・教員免許の授与は都道府県の教育委員会の判断による[13]
・小学校と高校は隣接ではない[13]
・教員資格認定試験の合格率は10%程度[13]
・各校種の免許状(盲学校免許、聾学校免許、養護学校免許)に加えて、その学校の各部にあわせた免許状(小学校免許、中学校免許、高校免許)が必要になります。養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、特殊の教科の教授を担任する教員は、学校の各部にあわせた免許状を有していなくても良い[12]
・工業の免許で高校理科及び中学理科数学を教えることは無理[12]
・教員資格認定試験の問題はこちら
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/nintei/07050807/011.htm[12]
・中高一括で採用している県は中高両方の免許がないと受けられません[12]
・小学校2種免でも院卒で採用されると公立の場合は、院卒の給料[12]
・介護等体験が免除されるのは障害者手帳を持ってる人と看護士、保健士、助産士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士の資格か盲・聾・養護学校の教員免許を持ってる人、平成10年4月1日以前に大学又は教員養成機関に在学して小中の教員免許を取得した人、教員資格認定試験で小学校二種免許を取る人[12]
・基本的に大学在学中に他大学の通信に入れるところは少ない[11o]
・新教員免許法第9条第5項によると免許状の有効期間満了の直前にでも免許状を追加or格上げすれば、免許更新の講習を受けなくてもok。つまり、別表4で中2を12単位取っておいて、最後の2単位をぎりぎり取れば講習を受けなくてもいい[11o]
・免許の種類は給与に無関係[11o]
・手持ちの免許を格上げするか、新たに他教科や他校種を取得すれば、 手持ちの免許全ての有効期限を向こう10年間引き延ばすことができる。[13o]
・放送大学の単位は県によって取扱が異なる。 (旧法・新法は関係ない)[13o]