免許関係説明

 

新たに免許状を取得

免許法第5条別表1〜2

 教職課程のある大学等で、免許状取得に必要な単位を修得する
ことが必要です。平成10年4月以降に科目履修等で単位の修得を
始めた場合は、特別支援学校及び社会福祉施設等における7日
間の介護等体験が必要です(小中教員免許状のみ)。

 

教員資格認定試験による取得

免許法第16条の2 

 文部科学省が、行う教員資格認定試験に合格することが必要で
す。

 

現教員等が免許状取得後の経験年

数により上級又は他教科免許取得

免許法第6条別表第3,5〜7

 教育委員会の教育職員検定による免許取得の方法で、現職教
員としての必要な経験年数を満たし、且つ大学等において必要な
単位を修得するとともに、教育職員検定に合格することにより免
許状が授与される方法です。

 

教職経験を有し隣接校種免許を取得

免許法第6条別表第8

 普通免許状を有し、3年の教職経験により教員として良好な勤
務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する方が必
要な単位を修得することで、隣接校種の教員免許状を取得する
方法です。これにより、隣接校種の教諭の免許状を取得する際
の要修得単位数を引き下げる措置が講じられています。

 

中高他教科の免許を取得

免許法第6条別表第4

 大学等で免許法に定められた必要とする単位を取得して申請
し、合格することが必要です。2つめ、3つめを目指す方は、こ
の方法で行います。中学1種28単位、中学2種13単位、高校
1種24単位で取得できます。高校の実習免許状を有する者も
高校1種24単位で取得できます。一部例外もあります。

 

その他の場合

 保健師免許により養護教諭2種免許状を取得する場合等、上
記以外の取得方法もあります。

 

教員免許更新制

 @平成21年4月1日以降に授与される普通免許状及び特別免
許状には、免許状の授与に必要な資格を得た日から10年後の年
度末までの有効期間が付されます。
 A有効期間を更新するには、10年毎に30時間以上の免許状更
新講習を受講し、修了する必要があります。