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○楽できる裏技2(免許更新)
新教育職員免許法がH21年04月より施行される。これにより、現教員及び教員を目指す方に免許状の更新が義務づけられた。
よく読むと「有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする」とされているので、有効期間満了の直前に免許状を追加か格上げすれば免許更新の講習を受けなくても済むということである。つまり、9年半ごとに別表4で中2種、別表8で隣接の最小数単位を取得すれば、講習を受けなくてもよいということになる。
もう一つ問題があって、いつから10年というのが見解の分かれている。免許状を取得してから10年なのか、免許資格を取得してから10年なのかである。このあたりは教育委員会の判断によるのではないかと思う。
たぶん、前者になるのではないかなとは思っています。
こんな裏技を紹介しましたが、もっとも教員に勉強をさせたいというのが一番の目的だろうから、これもありなんでしょうね?
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